ジュニアシートの義務はいつまで?使用期間の目安と選び方


子どもを自動車に乗せたいけれど、チャイルドシートは何歳まで必要なのだろう・・・お子さんのチャイルドシートはいつまで使用すればいいのかと、疑問に思っているママ・パパもいるのではないでしょうか?または、幼児用シートから学童用シートに切り替えるタイミングを知りたい方もいますよね。

ジュニアシートの義務や使用期間を知りたいときは、チャイルドシートの基本をおさらいしましょう。ジュニアシートは幼児用補助装置(チャイルドシート)の一種であり、4歳から10歳くらいまでの子どもを対象とした「学童用シート」になります。

6歳未満の子どもが自動車に乗るときは幼児用補助装置の使用が義務づけられていますので、これを違反すると罰則されることがあります。

ここではジュニアシートの必要性と使用期間、選び方、違反した場合などをご紹介しますので、子どものジュニアシートについて知りたいときにお役立てください。

ジュニアシートはいつまで必要?

子どもを自動車に乗せるときに、チャイルドシートはいつまで必要なのかと疑問に思うママ・パパもいますよね。また、「ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシート」の違いがよくわからない方もいるのではないでしょうか?

ここでは、幼児用補助装置(チャイルドシート)の基本とジュニアシートの使用期間についてご紹介します。

ジュニアシートは6歳未満まで

6歳未満の子供を自動車に乗せるときは、幼児用補助装置(チャイルドシート)の着用が義務づけられています。幼児用補助装置は自動車事故から子どもの身を守るためのものであり、道路交通法によって幼児への使用が定められています。

幼児用補助装置には「乳幼児用、幼児用、学童用」の3種類があり、子どもの年齢や体型にあったものを使用します。一般的なシートベルトは大人用に設計されていますので、万が一自動車事故が起きた場合に、小さな子どもを守ることができません。

自動車事故による子どもの死傷リスクを下げるためにも、6歳未満の子どもを乗車させるときは幼児用補助装置が必要になります。

幼児用補助装置は「チャイルドシート」と総称されますが、乳児用は「ベビーシート」、幼児用は「チャイルドシート」、学童用は「ジュニアシート」に分類することができます。

チャイルドシートの使用目安は、子どもの年齢・身長・体重から判断します。一般的には、新生児から1歳くらいまでは「乳児用シート」、1歳から4歳くらいまでは「幼児用シート」、4歳から10歳くらいまでは「学童用シート」が使用期間の目安になります。

チャイルドシートには上記以外にも、「乳児・幼児兼用タイプ」や「乳児・幼児・学童兼用タイプ」などがあります。

法律によって6歳未満の子どもには幼児用補助装置の着用が義務づけられていますので、ジュニアシート(学童用シート)の使用期間は6歳までが目安になります。ただし、子どもが6歳以上になっても体型が小さい場合は、大人用シートベルトが適切に使用できるようになるまで、引き続きジュニアシートを着用しましょう。

一般的なシートベルトは「140cm以上の大人」を想定して設計されているため、140cm未満の子どもでは効果を発揮することができません。140cm未満の子どもが大人用シートベルトを着用すると、自動車事故が起きた際に、お子さんの首やお腹がしめつけられたり、車内や車外に投げ出されたりする危険性があるので注意しましょう。

ジュニアシートには、自動車事故のときに子どもの身を守って死傷リスクを下げるという重要な役割があります。大切な子どもの命を守るためにも、お子さんが6歳になるまではジュニアシートを必ず使用しましょう。

ジュニアシートに移行する時期

子どもの成長とともに、適切な幼児用補助装置の種類も変わります。子どもの年齢や体型に現在の幼児用補助装置があわなくなってきたときは、買い替えを検討しましょう。

ここでは、ジュニアシートに移行する時期をご紹介します。

チャイルドシートの次は「ジュニアシート」

ジュニアシートは学童用の幼児用補助装置になります。幼児用補助装置には「ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシート」の3種類があり、子どもの成長にあわせて適切なものを使用します。

  • 【ベビーシート】・・・乳児用シートです。年齢は新生児から1歳くらいまで、身長は70cm以下、体重は10kg未満が目安になります。横向きタイプと後ろ向きタイプがあります。
  • 【チャイルドシート】・・・幼児用シートです。年齢は1歳から4歳くらいまで、身長は65cmから100cm、体重は9kgから18kgが目安になります。前向きタイプと前向き・後ろ向き兼用タイプがあります。
  • 【ジュニアシート】・・・学童用シートです。年齢は4歳から10歳くらいまで、身長は135cm以下、体重は15kgから36kgが目安になります。背もたれ付きタイプと背もたれ無しタイプがあります。

ジュニアシートは4歳から10歳くらいまでの子どもが対象になりますので、お子さんが4歳近くになったらチャイルドシートからジュニアシートに移行しましょう。

法律では6歳未満の子どもに幼児用補助装置の着用が義務づけられていますが、6歳をすぎても大人用シートベルトが適切に使用できないときは、引き続きジュニアシートを使うことをおすすめします。

ジュニアシートの選び方

ジュニアシートには、3つのタイプがあります。ジュニアシートのタイプによって対象年齢や機能などが異なりますので、購入する前に確認しておきましょう。

ここでは、ジュニアシートの選び方をご紹介します。

ジュニアシートを選ぶときのポイントは、以下のとおりです。

  • ジュニアシートのタイプを確認する
  • ジュニアシートの取りつけ方法を確認する
  • ジュニアシートの安全性を確認する
  • 中古のジュニアシートは要注意

ジュニアシートのタイプを確認する

ジュニアシートには、「ジュニアシート、チャイルド&ジュニアシート、ブースターシート」の3タイプがあります。

「ジュニアシート」は一般的な学童用シートになり、背もたれがついています。一方、「チャイルド&ジュニアシート」は幼児・学童兼用シートになり、1歳から10歳くらいまで成長段階にあわせて使うことができます。

また、「ブースターシート」は座面(座る)部分のみのタイプになり、子どもの座高を調節することで大人用シートベルトが使えるようになります。

ジュニアシートとチャイルド&ジュニアシートは、背もたれをとりはずしてブースターシートとして使うこともできます。

長く使いたいときはチャイルド&ジュニアシート、4歳頃から使いたいときはジュニアシートやブースターシートがおすすめです。

ジュニアシートの取りつけ方法を確認する

ジュニアシートの取りつけ方法は、商品によって異なります。商品を買ったあとで「自宅の車にとりつけられなかった!」ということがないように、購入前にジュニアシートの取りつけ方法と適合車種を必ず確認しましょう。

ジュニアシート(幼児用補助装置・チャイルドシート)には、以下のような取りつけ方法があります。

  • 【2点式シートベルト】・・・自動車の2点式シートベルトでチャイルドシートを固定します。ただし、市販のチャイルドシートは2点式シートベルトに対応していないことが多く、レンタカーでも対応していない場合があるので注意しましょう。
  • 【3点式シートベルト】・・・自動車の3点式シートベルトでチャイルドシートを固定します。2012年7月以降に新しく販売された乗用車は、すべて3点式シートベルトになっています。
  • 【ISOFIX】・・・ISOFIX対応の自動車の座席にある取りつけ金具で、チャイルドシートを固定します。シートベルトよりも簡単にチャイルドシートを取りつけることができるだけでなく、安定性と安全性もすぐれています。
  • 【チャイルドシート内蔵シート】・・・自動車の座席に収納されているチャイルドシートを引き出して使用します。

ジュニアシートを選ぶときは、各メーカーの「車種別チャイルドシート適合表」などを参考にして、使用車に取りつけられる商品にしましょう。

ジュニアシートの安全性を確認する

国の安全基準を満たしたチャイルドシートには、「Eマーク」が添付されています。Eマークがない「未承認チャイルドシート」では、万が一自動車事故が起きた場合、子どもの身を守ることができない可能性があります。

ジュニアシートを購入するときは、国の安全基準に適合した「Eマーク」がついているジュニアシートを選びましょう。

中古のジュニアシートは要注意

ジュニアシートを中古で買ったり、もらったりする場合は、商品の状態や製造日、附属品や取扱説明書の有無などを確認しましょう。とても古いものや欠損があるものは、さけることが大切です。また、ジュニアシートが使用車に適合していることも必ずチェックしましょう。

ジュニアシート着用義務を違反すると・・・

ジュニアシートの必要性はわかっているけれど、着用義務を違反すると何か罰則されるのだろうか?・・・と思う方もいますよね。

6歳未満の子どもにチャイルドシートを着用させないで自動車に乗せた場合は、法律違反になります。警察の取り締まりなどで見つかると、「幼児用補助装置使用義務違反」で捕まることもあるので気をつけましょう。

ここでは、ジュニアシート着用義務を違反したときの罰則をご紹介します。

点数1点追加で反則金はなし

幼児へのチャイルドシート着用は、道路交通法で定められています。仮に、6歳未満の子どもに幼児用補助装置(チャイルドシート)を使用しないで自動車に乗せた場合は、「幼児用補助装置使用義務違反」となって罰則の対象になります。

≪「道路交通法第71条の3第3項」の要約≫
運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児(6歳未満の者)を乗せて自動車を運転してはならない。ただし、疾病やその他政令で定める「やむを得ない理由」があるときは、この限りでない。

幼児用補助装置使用義務違反で捕まると、交通違反の点数が1点追加されます。ただし、反則金はありません。

  • チャイルドシート着用義務違反は、点数1点追加で反則金はない。

幼児用補助装置使用義務違反では反則金をとられませんが、交通違反の点数制度の1点が追加されてしまいます。交通違反の点数が増えると「免許の停止処分」または「免許の取り消し処分」の対象となる可能性があるので注意しましょう。

「点数制度」とは、交通違反や交通事故に対して一定の点数をつけ、過去3年間の合計点数が処分基準に達した場合、免許停止や取り消しなどの処分がおこなわれる制度です。

また、ゴールド免許(優良運転者)の場合、交通違反や交通事故を起こすと、免許証の色がブルーに変わってしまいます。ゴールドからブルーになると免許証更新時の費用や時間、自動車保険加入時の特典といったメリットが失われてしまいます。

子どもが6歳をすぎるまでは、ジュニアシートなどの幼児用補助装置を必ず使用しましょう。

ジュニアシート着用義務を免除される場合

幼児用補助装置の使用は法律で定められていますが、例外もあります。快適かつ安全に子どもを乗車させるためにも、どんなときにジュニアシート着用が免除されるのかを確認しておきましょう。

ここでは、ジュニアシート着用義務が免除される例をご紹介します。

ジュニアシート着用免除の例

道路交通法では、「疾病やその他政令で定めるやむを得ない理由があるとき」は幼児用補助装置の着用義務が免除されると明記されています。

ジュニアシート着用免除の例には、以下のようなものがあります。

  • 【保育園や幼稚園の送迎バス】・・・座席が幼児専用の幼児専用車では、チャイルドシートが装着できないので免除されます。
  • 【タクシー、乗合バス、貸切バス】・・・使用する直前まで、必要なチャイルドシートの種類や個数がわからないので免除されます。
  • 【乗車定員内で必要数装着できない場合】・・・乗車定員の範囲内において、子ども全員分のチャイルドシートが取りつけられない場合は、装着できる数だけで免除されます。乗車定員は、子ども(12歳未満)1.5人が大人1人に相当する計算になります。
  • 【疾病や障害などで療養上適当ではない場合】・・・疾病、負傷、障害などがあり、医師の診断や指導によってチャイルドシート着用は療養上適当ではないと判断された場合は、免除されます。
  • 【幼児に日常生活上の世話ができない場合】・・・乗車中の幼児に授乳やおむつ交換などの必要があった場合、一時的にチャイルドシートをはずして運転手以外の者が世話をすることができます。世話が終わったあとは、再びチャイルドシートを使用します。
  • 【子どもの体型上、使用できない場合】・・・極度の肥満などで子どもの体型にチャイルドシートがあわない場合は、着用が免除されます。
  • 【緊急搬送する幼児を乗車させる場合】・・・応急救護のために医療機関や官公署などへ緊急搬送する必要のある幼児を乗車させる場合は、免除されます。

子どもを自動車に乗せるときは、ジュニアシートの着用が免除される場合があることを覚えてきましょう。

ジュニアシートの義務を守って、子供の安全をサポートしましょう

いかがでしたか?

6歳未満の子どもを自動車に乗せるときは、幼児用補助装置の使用が法律で定められています。チャイルドシートの使用を忘れて「幼児用補助装置義務違反」になりますと、反則金はありませんが、点数が1点追加されるので気をつけましょう。

ジュニアシートの使用期間は、大人用シートベルトが適切に使える身長(140cm)になるまでが目安になります。優秀なジュニアシートを正しく装着して、子どもの安全を守りながら、家族で楽しくドライブをしてみませんか?

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